教育訓練給付制度とは、働く人の能力開発やキャリアアップを支援するために、一定の要件を満たした人に対して受講費用の一部を給付する制度です。
2014年10月の制度拡充により、これまでの「一般教育訓練」に加え、新たに「専門実践教育訓練」が追加され、さらに2018年1月からの制度拡充で、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を自己負担で受講し修了すると、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大3年間)の給付を受けることができるようになりました。
また、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給になります。
この教育訓練給付制度には「一般教育訓練給付金」や「専門実践教育訓練金」などがあります。 雇用保険というと、会社を辞めたときにもらう失業手当をイメージされる方は多いかもしれません。
しかし、教育を受けるときや、育児や介護で働けないときに給付を受けることも可能です。「教育訓練給付金」は、まさにキャリアアップに役立つ給付制度と言えるでしょう。現在働いている方はもちろん、退職された方も利用することができます。
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進をはかることを目的とする雇用保険の給付制度です。
1998年度にできた教育訓練給付金制度は2014年度に「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2本立ての制度に変更しましたが、一般教育訓練給付金は今までの教育訓練給付金制度と同じで、厚生労働大臣が指定する民間の一般教育訓練を受講すると受講料が一部返還されます。
一般教育給付訓練を受けて終了した場合、その受講のために受講者が支払った入会金や受講料教育訓練費の20%に相当する額(最大10万円)が支給されます。
対象者次の3つの条件に全てに当てはまる方です。
雇用保険に通算で3年以上加入していること離職した場合は受講開始から1年以内であること厚生労働大臣が指定する訓練を受講した者であること
指定されている訓練講座は、簿記や介護関連など短期で取得できる資格が目立ちますが、需要の多い英会話スクールも受講も対象になっていますので、他にもキャリアアップには見逃せない資格や、特定の業種によっては必須になっている資格もあります。
特定一般教育訓練給付は、平成30年6月に「人づくり革命基本構想」などで「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割に倍増する」とされたことを踏まえ、労働者の速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する教育訓練として新設されました。指定講座には、税理士、社会保険労務士などの資格取得を訓練目標とする課程や、介護職員初任者研修など150講座が対象になっています。受講修了後、受講費用の40%(上限年間20万円)が支給されます。
専門実践教育訓練給付金は、キャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講、修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークが支給する制度です。
1998年度にできた教育訓練給付金制度は2014年度に「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2本立ての制度に変更となりましたが、一般教育訓練給付金は今までの教育訓練給付金制度と同じでした。
しかし、専門実践教育訓練給付金の方は今回の法改正で大幅に変更され、かなり本格的な支援制度になったため、長期の専門教育を必要とする訓練を受講するさいに大変有効に利用できるようになりました。看護婦や技術職、会計士や介護福祉職があり、平均2年近くの通学を必要とするような専門的な訓練が中心になっています。
また長期の通学によって仕事ができなくなる期間をサポートする、失業手当(基本手当)に該当する教育訓練支援給付金も支給されます。普通の失業手当の受給期間は90日程度ですが、教育訓練支援給付金の方は通学期間中もらうことができます。
国としては、スキルアップや資格取得を促すことで「働き方改革」を実現させたいという思惑があるなかで、まさに人材不足感のあるIT技術などの分野に拡充を図ったり、子育てのためにキャリアを中断した女性の職場復帰やキャリアアップを後押しするための多様な講座を新規に増やしました。
また助産師や看護師、建築士など専門性の高い資格取得を目標とする講座や、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、厚生労働大臣が指定する給付対象講座数は2000講座以上にのぼります。
さらに緩和されたのは、教育訓練給付の対象となる期間です。退職した場合は原則として退職日の翌日から1年間が適用対象期間になります。これまでは、妊娠、出産、疾病、負傷などの理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合、最大で4年までしか申請することができませんでした。
しかし、2018年1月以降、最大20年まで延長可能となり、延長するさいの申請期間も大幅に緩和されました。
支給額は3年間で最大で168万円。訓練施設に支払った費用の50%(年間上限40万円)で、訓練修了後1年以内に目標とした資格の取得など一定の条件を満たすと、費用の20%が追加され、合計70%(年間上限56万円)をハローワークから受給できることになります。
専門実践教育訓練給付金の手続きは、キャリアコンサルタントによる訓練前の面談など、受講開始までに準備しなければならないこともありますが、こうした制度を積極的に活用して、キャリアアップや学び直すチャンスを広げてみてはいかがでしょうか。
教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)、これだけでも最大168万円もの給付を受けることができる教育訓練給付金制度。資格取得やキャリアアップを目指す人にとっては、またとないチャンスです。この機会にぜひご活用ください。
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※各種類の資格を取得できる資格のうち最も短期間で取得可能なもの、費用は資格取得に必要な総額を表示しています。調査は2020年3月時点のものです。